トクホと機能性表示食品の違い

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トクホと機能性表示食品の違い

2020/11/16

特定保健用食品いわゆる『トクホ』の商品のCMや販売店で目にすることは多いと思います。

 

トクホの商品は1991年に健康の維持や増進に有益であることが科学的に証明されており、その効果や安全性を国が審査を行い消費者庁が機能性表示を認可している食品です。

 

認可されれば

『コレステロールの吸収を抑える』

『血圧が高めの方に』

『体脂肪がつきにくい』

など商品ラベルにくっつけて宣伝することが認められます。

 

ただトクホ以外にも効果を標榜できる食品があります。

例えば

『目のピント調節に』

『良質な睡眠に役立つ』

『糖の吸収をゆるやかに』

などほぼほぼ同じように感じるかもしれませんが

 

これは機能性表示食品というものです。


機能性表示食品は2015年に事業者の自己責任で機能性を表示できるという制度の下に生まれたものです。

 

機能性表示食品として販売するためには事業者が安全性および機能性の科学的根拠に関する情報を消費者庁に届け出るのがルールですがトクホのように国が審査をするわけではありません。

機能性表示食品の届出ガイドライン

 

ただし病気の予防や治療的な表現や肉体が改造できるかの表現はNGです。

『糖尿病の方に』

『花粉症に効果あり』

『増毛促進』

などの表現などですね。

 

ただし商品を購入する方がそれがトクホか機能性表示食品かはそれ程気にしていないのではないでしょうか。

 

トクホに関しては国の審査もあるためにその認可を得るために多くの労力と費用がかかるため事業者からすると相当高いハードルのようで今ではトクホよりも機能性表示食品の数の方が断然多くなっています。トクホは販売までに2~3年機能性表示食品は9~10か月だそうです。

 

確かにその商品の特徴を明確にすることによって必要とする消費者が選びやすいというメリットはあります。

また機能性表示食品は商品に関わる情報を開示しないといけないので手に取って気になる方は事前に事業者が表示している食品に関わる情報を見て確認してもいいかもしれません。

 

トクホに関しては情報開示義務はないのが謎ですが。。

以下は消費者庁HP

アンケート調査では、「健康被害情報の大部分は、『可能性がある』のレベルと想定され、公開が前提となれ ば、事業者からの積極的な報告を妨げることになってしまい、情報が収集・報告されないことが想定される」、 「不正確な情報が公開されれば、無用な不安を煽る」といった意見が挙げられた。 また、事例提供の協力を得た届出者からの聞き取りにおいて、「医療の専門家ではない企業では因果関係は 判定できないため、消費者が医療機関を受診し、医師の判定について情報が得られた場合のみ因果関係を評価 している」といった、届出者のみによる因果関係の評価・判定に慎重な意見も得られた。 上記より、一部の届出者において、消費者庁に報告された情報がそのまま公開されることへの懸念が生じて いること、それゆえに、機能性表示食品との因果関係が明確でない事例を消費者庁に報告することを躊躇する 届出者が存在することが推察される

 

ということで医療の専門家ではない企業では因果関係が判断できないということなのでもしそういった食品の摂取によって体調不良などが起きても立証しづらいようなので消費者自身がしっかりと用量を守ったうえで自己責任ということになりそうです。

 

また仮にその食品に効果があったとしても『脂肪の吸収を抑えてくれる』から揚げ物や中華などの脂質の多いものを摂ってもリセットとはなりませんのでご注意ください。

 

もりもり整体院では栄養面でのアドバイスや実際体に合っているかどうかを体を通して確認もしておりますので気になる方はお気軽にご相談ください。

 

それではよい元気もりもりライフをお過ごしください 。