コロナ予防商品にご注意を

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コロナ予防商品にご注意を

2020/05/22

巷では

だんだんとマスクなどコロナ予防の関連商品が市場に徐々にではありますが出回ってきましたね。

 

3日前に韓国製のアルコールジェルが表記されていた71%ではなく低いものでは5%程度しかアルコール成分が含まれていませんでした。

消費者庁のリコール情報でも掲載されていました。

リコールに関しては4月14日から対応していたそうなのでご購入された方は返品なさってください。

 

同消費者庁では『身に着けるだけで空間除菌』ができるとうたっている商品の販売をした5社に景品表示法に違反(優良誤認表示)するおそれがあるとして再発防止等の指導を行なった。

「身につけるだけで空間除菌」等の表示の根拠とされる資料は、狭い密閉空間での実験結果がほとんど。消費者庁は、「風通しのある場所等で使用する際には、表示どおりの効果が得られない可能性がある」とし、効果について消費者が誤認し、ウイルスの感染予防で誤った対応を取らないよう、行政指導対象の事例を紹介している。

 とのことです。

 

最近胸に青いのを身に着けている方を見ますがあの商品ですね。

最近まで特にコロナの感染予防になりそうなものが薬局から消えていたので予防になりそうなものはとにかく買ってしまうという傾向はあったのではないでしょうか。

 

販売側には悪意はないと思いますが、これは悪意があるのでは。。。

みたいな商品も中にはあるようです。

 

そもそも『除菌』と表示されている商品に自然と目が行ってしまいますよね。

そもそも除菌とはどんな定義があるのでしょうか。

日本石鹸洗剤工業会で除菌について書いてあってわかりやすかったので参考にさせていただきました。

ざっくりいうと石鹸や洗剤に関しては除菌の効果を測る検査の仕方も規定されていて、さらに食中毒などで代表的な黄色ブドウ球菌や大腸菌が生産菌が100分の1以下にならないといけない。とあります。

 

ただし除菌スプレーなどでは定義はあいまいなようです。

正直除菌スプレーの扱いが何なのかを探すことができませんでした。

だれかわかる方教えてください(*´Д`)

 

表記についてですが『殺菌』や『消毒』を使用するには薬機法(旧薬事法)をクリアしていないといけません。厚生労働省の認可が必要になってしまうので大変です。

 

ただ「除菌」「消臭」「抗菌」などの言葉は医薬品などでなくとも使用できるため表記しやすいそうです。

 

そもそも法律云々ではなく言葉の意味としては

除菌・・・・菌が減ればいい。(減少量は特に関係なし)

滅菌・・・・全ての細菌を死滅させること

消毒・・・・病原性のある菌をを害のない程度まで減らす

抗菌・・・・菌の増殖を抑制する

殺菌・・・・ある特定の菌を殺すことができる。ただしその量などは関係ない。除菌と似た定義。

 

ただ先ほどの石鹸や洗剤は既定の検査法や減少量がどのメーカーも一定なので安心ですが除菌スプレーは自主規定などの可能性があるのでメーカーによってばらつきがありそうです。

 

ただし医薬品、医薬部外品など厚労省で認可されても『インフルエンザウイルスを殺菌します。』とか『o-157を消毒できる。』という表示はできないそうです。

結構グレーゾーンみたいですけどね。

 

さらにややこしいのはしっかりした会社が出している医薬品、医薬部外品を取得している会社の表記はほぼほぼ『除菌』らしいので消毒や殺菌は使っていないらしいです。

 

アルコールであれば皮膚感覚で察知しないとですかね。

またやはり海外だと英語表記だったり記載の基準が違う可能性があるので難しいですね。

 

まずは除菌関連の商品は全幅の信頼を置く前にまずはやっぱりこまめな手洗いが改めて大切なんだなと思いました。

とにかく商品名や標榜だけでは効果を確認しづらい」ということです。

おちがいまいちですみません。。。

それではまた。